高齢者負担増の医療制度廃止=野党共同で法案提出
2月28日21時2分配信 時事通信
民主、共産、社民、国民新の野党4党は28日午後、75歳以上を対象に2008年4月から実施される「後期高齢者医療制度」を廃止する法案を衆院に共同提出した。野党は同制度について「高齢者の負担が大きい上、その内容も十分に周知されていない」などと批判。衆参両院で与野党勢力が逆転する「ねじれ国会」になって以降、4野党共同の法案提出は初めて。
診療報酬改定作業はほぼ終わった.結果は2,3カ月後に分かると思う.0.42%のアップを1点たりとも減らさないという思いで臨んだ.3月9日の都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会(午後1時,日歯会館)で講習会を開く.中医協で国民のための歯科医療が求められているが,どのように今後取り組むかを行政にも伝えたい.
また,本日の理事会をもって太田謙司常務理事(医療管理・税務,大阪府)が辞任したので,欠員補充として後任には,太田氏と一緒にやっていた高木幹正理事(医療管理.税務,岐阜県)が就任した.高木理事は東海地区4県選出なのでその後任に岡田東洋志氏(岐阜県)を指名し,理事会で承認された.
太田前常務は責任感が強い方であり,医療安全や歯周病と糖尿病対策問題(医療連携)などに情熱的に取り組み大変な激務であった.それによって健康をそのこねたのではないか.会長として申しわけなく思っている.私が日本糖尿病対策推進会議(会長唐澤雅人・日本医師会会長)の副会長に就任したのも,太田氏の努力である.
・箱崎守男副会長報告
日本歯科総合研究機構の関係を報告する.2月24日に在宅歯科医療の診療報酬改定により,在宅療養支援歯科診療所が位置づけられ,その要件として研修を受けた歯科医師がいることとされた.
その研修のための在宅歯科医療の研修教材について,研究機構の在宅歯科医療推進チームのメンバーのほか,他の職種として日本プライマリ・ケア学会の医師,救急医,薬剤師,看護師,栄養士などと打ち合わせをした.
研修の詳細は,まだ示されておらず,診療報酬改定に対応した研修を3月中に修了することは難しい.そこで6月まで研修を受講することで,4月からの診療報酬改定に対応せざるをえないが,取り急ぎ研修を行うにあたり,共通した教材を作成する必要がある.
協議したのは,1)在宅ケア(医療・介護):歯科医師に求められる在宅医療・介護の実態,在宅ケアを支える医療・福祉チームなど,2)訪問歯科診療の基礎:訪問診療の依頼があったら,診療の準備と実際,訪問歯科診療の高頻度治療など,3)在宅医療・在宅医療チームの機能と役割:歯科医師に求められる他の職種との連携(協働),医師,看護師,薬剤師,栄養士,ケアマネジャーからもらうべき情報と伝えるべき情報,在宅医療の実際,歯科医師が知っておきたい救急対応,4)口腔機能:口腔ケア,摂食・嚥下機能の評価と対応,口腔機能管理など,5)用語集, これらを目次として,研修教材の原稿を作成する.
http://espelana.blog109.fc2.com/blog-entry-356.html
医療・介護・福祉のサービス保障について検討開始 内閣官房
記事:WIC REPORT
提供:厚生政策情報センター
【2008年2月28日】
社会保障国民会議 サービス保障(医療・介護・福祉)分科会(第1回 2/26)《内閣官房》 政府が2月26日に開催した、社会保障国民会議サービス保障(医療・介護・福祉)分科会の初会合で配布された資料。この会議は、将来にわたって国民に信頼される社会保障制度を検討するためのもの(P3参照)。 資料には、(1)我が国の医療制度の概要(P47参照)(2)医療提供体制を支える基盤(施設・人材)(P48-P49参照)(3)小児科医数および産婦人科医数の現状(P51参照)(4)医療費の動向(P54参照)(5)介護サービス(P56-P65参照)-などについてまとめられている。 その他、前回会合の議事要旨(P26-P40参照)や、補足資料(P74-P101参照)が掲載されている。
・第12回診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検
討会の資料について
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=124803
1. 行政処分について
2. 届出について
3. その他
【配布資料】
資 料 1 行政処分について(PDF:427KB)
資 料 2 届出について(PDF:411KB)
参考資料 医療安全調査委員会(仮称)における調査について
(第11回検討会資料)(PDF:118KB)
・医薬品等を海外から購入しようとされる方へ
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=124805
・特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=124807
・平成20年2月26日付大臣会見概要
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=124809
・特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き 付属資料
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=124777
・厚生科学審議会科学技術部会第6回臨床研究の倫理指針に関する
専門委員会資料
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=124783
・社会保障審議会介護給付費分科会第48回資料
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=124785
◆都道府県医師会宛て文書管理システム
◇第X次生命倫理懇談会答申の送付について
◇第十五改正日本薬局方の一部改正について
◇広告が可能な医師の専門性に関する資格名等について
◇医療連携体制推進事業の実施について
⇒ http://www.med.or.jp/japanese/members/bunsyo/bunsyo.cgi
「療養病床から転換した介護老人保健施設」は、第43回の同分科会において、
施設利用者が混乱するなどの意見を受け、名称が検討されていた。今回、日本
療養病床協会が行った、施設名称のアンケート結果を基に審議を行い、国民へ
のわかりやすさや安心感を重視し、大森彌分科会長(東大名誉教授)が「介護
療養型老健(介護療養型老人保健施設)」を提案、各委員が賛同する形で決定
した。
議事では、介護療養型老健に関するこれまでの議論が整理され、各項目が検
討された。
介護療養型老健の施設要件を、一般病床等からの退院者の受け皿としての機
能、日中・夜間を通しての医療ニーズの高さを踏まえ、(1)算定日が属する月の
前12カ月間の新規入所者のうち、「医療機関」と「家庭」それぞれから入所し
た者の割合の差が35%以上であることを標準とすること、(2)算定日が属する月
の前3ヶ月間の全入所者のうち、次のaかbのいずれか〔a.「経管栄養」ま
たは「喀痰吸引」を実施している者の割合が15%以上 b.「認知症高齢者の
日常生活自立度判定基準」でのランクM(専門医療を必要とする、著しい精神
症状や問題行動、重篤な身体疾患などが見られる)該当者の割合が25%以上〕
を満たすこと―としてはどうかと提示された。
そのほか、介護療養型老健に関する(1)報酬上の評価、(2)夜勤時間帯の看護
職員の配置基準、(3)医学的管理等に対する評価、(4)介護職員の配置、(5)耐火
基準やエレベータの設置、(6)経過型介護療養型医療施設の見直し、(7)ユニッ
ト型介護老人保健施設―について議論が行われた。
施設要件などが示されるなかで、医療保険と介護保険の連携についての議論
となり、天本宏常任理事は、「医療保険と介護保険の整合性を議論する場所が
まったくない。今回の介護療養病床廃止の問題においても、受け皿の議論を一
切せずに、はじめに財源ありきで進められているように思う。どこの場で、ど
のような形で課題を解決するのか、明確にするべき」と発言した。
また、同常任理事は、前回の分科会のなかで要望があった、医療法人による特
別養護老人ホームの設置について、今後の検討の方向性を示すよう求めた。
続く議事において、療養病床の転換を支援するため、人員配置基準等の特例
として、本体施設から支援を受ける小規模施設(サテライト型施設)の見直し
として、(1)医療機関を本体施設とした老健、特定施設の設置、(2)本体施設か
らの配置人員の兼務、(3)小規模施設の複数設置―を認めてはどうか、などの案
が示された。
【 歯科医師の自殺】
「同窓会の再生を期する会」HPよりの引用でございます。
コメントは、遠慮させていただき掲載内容の紹介のみとさせていただきました。
昨年は、東京において指導医療官1名と歯科医師2名が係る贈収賄事件が発覚し、3名に対しては執行猶予の付いた有罪判決が下されています。また、昨年12月には大阪で同じような事件の報道がなされ、指導医療官2名 と歯科医師2名の間で、金銭の授受が行われ、その金額は約70万円余とな
り、指導医療官は減俸10分の1を10ヶ月と歯科医師は不問に付されていると報道されています。この指導医療官と言う官名は、俗に「技官」と呼ばれ、年末には民放テレビによる指導医療官による「指導」に関する特別番組が組まれました。その中で、F技官と名指しで呼ばれる技官が登場したり、 我々の知らない世界があることを改めて知ることになりました。
指導を中断し何ヶ月か経過して再び呼び出され、再指導を行い、さらに 中断すると言ったことが話題に出てまいります。その間、その対象になった人たちは針の筵に座らされて筆舌に尽くしがたい重圧の日々を過ごすことになります。この重圧から逃れるために、いわゆる、セーフーティーネットと して、指導医療官に対するパイプを持つ人の下に頼ることになるのでしょうか。または、自殺と言う手段を選ぶのでしょうか?結果、今回の東京や以前にあった京都のような事件が後を絶たない事になります。しかし、医科の指 導は割合と紳士的であるとの話を仄聞いたしますし、そこに、医科・歯科の格差を指摘する人達もいますが、私には、それらの事実に触れたことがありませんので、軽軽な意見を述べる状況にはありません。もし、これが事実とするならば、国民はいかなる法の下においても平等であるという憲法の精神
に違うことにもなりかねません。
先日、厚労省に、指導に対する基本的なマニュアルの存在を聞いてみましたが、現在改める作業に入っているとの返事でありました。当然のことなが ら、誰もが納得する規則の運用が求められることは当然のことであります。
対象者が自殺に追い込まれるような形での指導が在るとするならば、そしてもしそれが事実とするならば、早急な改善策が講じられるべきと考えます。
聞くところによると、ある技官の口からは、「お前!」「この野郎!」 「ばか野郎!」と言った言葉が発せられるとも言われ、立会人に向かっても、お前もカルテを持ってこい、個別指導にかけようか!といったことまで言われると聞きますが、これは「恫喝」そのものと言わざるを得ません。明らかに、指導と言う言葉の本来の意味を超えたもので、犯罪行為の立件を目指した取調べの類と言えなくもありません。この問題に関して、厚労省に質問しようとした石井みどり参議院議員に対して、厚労省を刺激したくないと
のことで、取りやめるよう連盟から指示が出たと言われますが、果たして事 実かどうかは不明です。
それもこれも、私が奥歯に物の挟まった様な表現をしなくてはならない事は、診療報酬の請求に対するあまりにも細かな取り決めがあることと、取り決めに関して、これまた細かい疑義解釈を求める診療側の対応、それを悪用しようとする不埒な輩の存在、それをさせじとする官庁側との知恵?の応酬の感があるように見受けられるからであります。保険法は取締規則ではなくて、保険法が本来の目的とするものは、国民健康保険法第1条に謳われているとおり、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障および国民保健の向上に寄与することを目的とする」、と定めています。しかし、この目的を達成するための事業を遂行するにあたり、違法行為のあった場合は、当然のことながら罰則規定がありそれに基づいて罰せられます。
アメリカの「日本改造計画書」の中に謳われているとされる、医療保険の民間への部分的な移譲を皮切りに大部分を民間に開放すべしとする意図に乗らぬよう気を付けなくてはなりません。この第一歩が混合診療が導入された場合に徐々に顕在化するであろうと言われる医療格差の問題でありましょ
う。富める者は更に豊かに、貧しいものは更に貧しくと言った格差社会が医療の世界にも波及するとなると問題は大きいと言えます。それを防ぐには、 国民の支持を得られる形で現在の国民皆保険制度を維持する努力をしなくてはなりません。その為に政府がどのような形で国民の負託に応えるか、厚労
省がそのためにどの様な政策を打ち出すか、財務省がどれだけの財政処置を 講じるか、医療界がどのようにそれらの施策の実現に協力体制を組み、各々が実効ある努力をして皆保険制度を護る事を真剣に考えなくてはならない時代とも言えます。
このような時代背景の中で、厚労省と医療界が双方の立場を主張するの みでは、問題は解決されません。指導医療官の指導の問題も、指導を受ける 医療担当者も双方がお互いの立場を理解した上で、国民の納得が得られる形で粛々と指導が進められるべきと考えます。 同じ大学教育を受け、同じ国
家資格を持つ者同士、なれ合いは許されませんが、教え導くという指導本来の姿を取り戻し、指導の過酷さに起因すると言われる自殺者がいるとするならば、更なる犠牲者を生まない努力をすべきであります。法律は人間が作り人間が運用するものであります。それ故に、法律や規則は運用の妙が得られ
なければ悪法の謗りを受けかねないと思います。
しかし、レセプトの内容で「やり得」が通用するならば、真面目に書かれたレセプトの提出者には耐えられない屈辱に近い感覚を持たれても致し方が ありません。これを書き始めると切りがありませんが、架空請求、二重請求 等の非難を受けないように心掛けなくてはなりませんし、その様なことをし
なくても、安定した生活が得られ、従業員の生活を保障し、退職金を積み立て、子弟の教育ができ、老後の生活設計が出来るような最低限の環境が整う 時代の到来を心待ちにしたいものであります。それを実現するために何をするか、これまた問題は山積していますが、その気になれば出来るのではない
でしょうか。 パイを大きくするか、分母を少なくするか。いずれも難しい問題であります。
「同窓会の再生を期する会」代表 國松久輝
http://www12.ocn.ne.jp/~saisei2/
日本の医療崩壊と後期高齢者医療制度
世界に誇るべき国民皆保険制度 完全な崩壊への決定的一歩
給付の平等性とフリーアクセスの原則
1961年に発足した日本の国民皆保険制度の下、国民のすべては、何らかの公的医療保険によってカバーされる。公的医療保険は社会保険としての性格をもつ。すなわち、保険者は市町村または健康保険組合であって、各人はそれぞれの医療保険が特定する要件をみたすときには、保険に加入することが強制される。
国の定める療養規定の範囲に限って、診療報酬の支払いがなされ、保険料はもっぱら、市民の基本的権利の充足、社会的不平等の解決という視点から決められる。
とくに、社会保険としての公的医療保険については、各保険者の経営的赤字は、憲法第25条にしたがって、最終的には国が補填するのが基本的原則である。
国民皆保険制度の基幹的原則ともいうべき、給付の平等性とフリーアクセスの原則を貫こうとするとき、個別的な保険者について、保険収支のバランスを想定することは不可能である。
皆保険制度を守る医療関係者の努力
国民皆保険制度はもともと、すべての国民が斉しく、そのときどきに可能な最高の医療サービスを受けられることを社会的に保障するという高邁な理想を掲げて発足した。しかし、理想と現実との乖離は大きかった。
その乖離を埋めるために、医師、看護師を中心とする医療にかかわる職業的専門家の献身的な営為と、医療行政に携わる人々の真摯な努力がつづけられてきた。
病院の物理的条件も医療設備も必ずしも満足できるものではなかった。日本の医師、看護師などの医療専門家の、人口当たりの人数は極端に少なく、その経済的、社会的処遇も、諸外国に比較して極めて低く、また勤務条件も過酷であった。しかし、大多数の医師、看護師たちは、高い志を保って、患者の苦しみ、痛みを自らのものとして、献身的に診療、看護に当たってきた。
日本の国民医療費はGDP当たりでみるとき、OECD諸国のなかで最低に近い水準にある。しかし、日本の医療はどのような基準をとっても、最高に近いパフォーマンスを挙げてきた。
国民の多くはこのことを高く評価し、医師、看護師をはじめとして医にかかわる職業的専門家に対して、深い信頼と心からの感謝の念をもってきた。
高齢者を犠牲にした極端な医療費抑制
この理想に近い状況は、度重なる乱暴な医療費抑制政策によって維持しつづけることが極めて困難になってしまった。日本の医療はいま、全般的危機といっていい状況にある。かつては日本で最高水準の医療を提供していたすぐれた病院の多くが経営的に極めて困難な状況に陥っている。
とりわけ地方の中核病院の置かれている状況は深刻である。数多くの医師、看護師たちは志を守って、医の道を歩むことが極めて困難な状況に追いやられている。
この危機的な状況の下で、本年4月1日、医療費抑制をもっぱらの目的に掲げて、後期高齢者医療制度が発足する。この制度は、75歳以上の老人すべてを対象として、他の公的医療保険制度から切りはなして、新しく組織される広域連合を「保険者」として、地域的に分断して、運営しようとするものである。
保険料は、もっぱら広域連合の経営的観点に立って(おおむね2年を通じて財政の均衡を保つように)決められ、75歳以上の老人は、生活保護世帯に属するもの以外すべて、これまで扶養家族だった人も含めて個別的に保険料を支払わなければならない。
医療給付についても、信じられないような条件が課せられている。たとえば、闘争、泥酔、著しい不行跡、あるいは自殺未遂で負傷したり、病気になってしまった場合、療養の給付はカバーされない。
とくに深刻な影響を及ぼすことになるのが、被保険者資格証明書の制度が全面的に取り入れられることである。保険料の未納が1年を超えると、健康保険証を取り上げられ、代わりに被保険者資格証明書が発行される。
しかし、この資格証明書だと、かかった医療費をそのたび、全額、病院の窓口で支払わなければならない。未納保険料を全額支払わないかぎり健康保険証は返してもらえない。
「医療費の適正化」という市場原理主義的な名目を掲げて、主として「高額医療費」と「終末期の入院医療費」に焦点を当てて、75歳以上の老人を犠牲にして、極端な医療費抑制を実現しようというのが厚生労働省の意図である。
社会的共通資本としての医療を具現化するという高邁な理想を掲げて、1961年発足した、世界に誇るべき日本の国民皆保険制度は、その完全な崩壊への決定的な一歩を歩み始めようとしている。
日本の医療はなぜ深刻になったのか
日本の医療は、何故このような深刻な事態に立ちいたってしまったのだろうか。この深刻な事態を招来させた、そのもっとも根元的なものは、市場原理主義とよばれる似非経済学の思想である。 市場原理主義は簡単にいってしまうと、もうけることを人生最大の目的として、倫理的、社会的、人間的な営為を軽んずる生きざまを良しとする考え方である。
市場原理主義は先ず、アメリカに起こった。そして、チリ、アルゼンチンなどの南米諸国に始まって、世界の数多くの国々に輸出され、社会の非倫理化、社会的靱帯の解体、格差の拡大、そして人間的関係自体の崩壊をもたらしてきた。
この市場原理主義が、中曽根政権の下に始まって、小泉・安倍政権の6年あまりに日本に全面的に輸入され、日本の社会はいま、戦後最大の危機を迎えている。
日本では、市場原理主義が、経済の分野だけでなく、医療、教育という社会的共通資本の核心にまで、その影響を及ぼしつつあるからである。
中曽根「臨調行革」路線の下で、厚生官僚によって「医療亡国論」が声高に主張され、医療費抑制のために医師数をできるだけ少なくする政策が取られはじめた。医に経済を合わせるという社会的共通資本としての医療の原点を忘れて、経済に医を合わせるという市場原理主義的主張に基づいた政策への転換を象徴するものだった。現在の極端な医師不足、勤務医の苛酷な勤務条件を招来する決定的な要因がすでに形成されはじめていたのである。
市場原理主義は国民の願いに逆行する
1980年代、財政赤字と貿易赤字という双子の赤字に悩むアメリカ政府は、日米構造協議の席上、日本政府に対して執拗に内需拡大を求めつづけた。その結末が、日本が10年間で公共投資を430兆円行うという国辱的ともいうべき公約であった。
「増税なき財政再建」の旗印を掲げながら、アメリカからの、この理不尽な要求を可能にするために政府が考え出したのが、地方自治体にすべてを押しつけることであった。国からの補助金をふやさないで、すべて地方自治体の負担で、この巨額に上る公共投資を実現するために、詐欺と紛う、巧妙な手法が用いられた。
この流れは、小泉政権の「三位一体改革」によって、さらに拍車を掛けられた。その「地域切り捨て」政策と、度重なる暴な医療費抑制政策の及ぼした弊害はとくに深刻である。
市場原理主義の日本侵略が本格化し、社会のほとんどすべての分野で格差が拡大しつつある。この暗い、救いのない状況の下で行われた昨年7月29日の参議院選挙の結果は、国民の多くが望んでいるのは、市場原理主義的な「改革」ではなく、一人一人の心といのちを大切にして、すべての人々が人間らしい生活を営むことができるような、真の意味におけるゆたかな社会だということをはっきり示した。
しかし、今回発足する後期高齢者医療制度は、この国民の大多数の願いを裏切って、これまでの長い一生の大部分をひたすら働き、家族を養い、子どもを育て、さまざまな形での社会的、人間的貢献をしてきた「後期高齢者」たちの心といのちを犠牲にして、国民医療費の抑制を図ろうという市場原理主義的な「改革」を強行しようとするものである。
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会員の皆様へ−平成20年度診療報酬改訂について(報告)
平成20年2月22日
日本歯科医師会会員 各位
社団法人 日本歯科医師会
会 長 大久保満男
謹啓 時下ますますご清祥にてお過ごしのこととお慶び申し上げます。
会員の皆様におかれましては、平素より本会会務にご支援・ご尽力を賜り心より感謝申し上げます。
さて、去る2月13日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会において、平成20年度診療報酬改定における答申がなされ、即日、厚生労働大臣に手渡されました。
本執行部は、過去3回連続したマイナス改定、とりわけ前回改定における歯科医学的根拠および臨床現場の実態に対する認識を欠いた理不尽、不合理な内容により、我が国の歯科医療は崩壊寸前の危機にあることを強く認識し、その回復に努めることを最大の使命として、今回の改定に臨んでまいりました。
改定率につきましては、都道府県歯科医師会、日本歯科医師連盟および各県歯科医師連盟の関係者、そして石井みどり議員をはじめとする歯科関係国会議員、さらに自民党国会議員のご理解ご尽力のお陰をもちまして、引き上げ率は僅かではありますが、困難であるといわれたプラス改定を実現することができました。
それを受けて、我々は作戦本部として設置した診療報酬改定対策本部において、改定項目の点数貼り付けや運用面での取扱い等の具体的検討を20数回に及ぶ会議の中で重ね、さらに中医協や厚労省との打合せに臨む中医協歯科代表委員をバックアップするチームを結成し、連日の作業に加えて、今月に入り一日12時間にも及ぶ作業を3日にわたって開催する等、可能な限り万全の体制をとって対処してまいりました。
今改定の主な内容は、指導管理体系が「歯科疾患管理料」として一本化されますが、会員の皆様が円滑にこの体系に移行できるように十分に準備を進めてまいります。また、念願の初・再診料の引き上げ、文書提供の簡素化(3ヶ月に1回)、齲蝕処置(前の普処)の全面復活、一歯単位の歯周外科手術の復活、再度の歯周基本治療の評価および継続的な歯周治療体系の導入、さらに支台築造印象、テンポラリークラウン等の新規導入等が実施され、何とか前回改定の改善に向け一歩前進することができたと思っております。
しかし、プラス改定とはいえ0.42%という僅かな枠組みの中での点数貼り付け作業は大変に厳しく、新たな評価を得るためには既存の項目の合理化は避けることができず、ラバーダム防湿法や歯肉息肉除去、充填等の一体化を苦渋の選択として受け入れざるを得ませんでした。したがって、我々が望む歯科技術料の適切な評価を得るには、まだまだ困難な道のりが残されており、今後、執行部一丸となり事態打開に向けた不断の対応を行ってまいる所存です。
今改定の内容が円滑に臨床に反映するように最後まで全力を挙げて努力してまいりますので、何卒ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。
謹白
けがや事故等で歯が抜けたり折れた場合
http://www.asunet.ne.jp/~saga/94-94s.html
会員の病気・事故・災害などの際に助け合い組織≠ニして機能してきた「自主共済」が、存亡の危機に直面している。今年4月1日に本格施行される改正保険業法(新保険業法)で、民間保険会社と同一の条件を求められることになり、条件をクリアできないまま廃業を余儀なくされる自主共済団体が続出すると見られているからだ。医療関係者・自営商工業者らでつくる「共済の今日と未来を考える懇話会」(以下、懇話会。東京都新宿区)は「300万〜400万人といわれている自主共済の契約者が路頭に迷うことになり、共済難民≠ェ大量に発生する恐れがある」と訴えている。
自主共済は、非営利の団体が構成員(会員)に限定して福利・厚生を目的に運営。懇話会によると、全国に約430団体ある。
医療では、開業医が病気で倒れた際に代診医を手配するなどの「休業保障制度」が38年間にわたって継続。患者の立場からは、知的障碍(がい)者の家族でつくる「入院互助会」がある。知的障碍者は、経済的な理由で保険料が払えないだけでなく、本人確認をしにくいといった理由で民間保険に入れない場合が多い。こうした実情のなか、家族が月1,000円程度の会費を出し合って医療にかかる負担を少しでも軽減させるため、互助会が付き添い看護料や差額ベッド代を助成している。
また、教育では、例えば、小中学校のPTA活動中の事故に備えた「学校安全互助会」がある。多くの会員が集まり、教職員による集金や専門の職員を抱えない運営から、年間数百円という掛け金を実現している団体も。児童への犯罪が増える中、登下校の際の交通安全指導や防犯パトロールの原資としても活用されている。
「大阪医師会長選は無効」 1票差落選の候補提訴へ
記事:共同通信社
提供:共同通信社
14日に行われた大阪府医師会の会長選で、1票差で破れた元副会長伯井俊明(はくい・としあき)氏(63)の陣営が週明けに、選挙の無効を訴え大阪地裁に提訴することが21日、分かった。
坂本正範(さかもと・まさのり)事務局長は「事務局の取り換えミスだが、選挙手続きに問題はなく結果は正当」としている。一方、伯井氏は「議長の判断は事務局に誘導されたものだ」と反発している。
厚生労働省は「高齢者医療企画課」(仮称)を2008年度に新設する。75歳以上の後期高齢者が加入する後期高齢者医療制度が4月にスタートするのに伴い、制度運営上の企画立案などの業務を担うといい、設置時期は10月になる見通し。
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後期高齢者医療で、Q&A作成
新医療制度「反対」500議会突破
新設する「高齢者医療企画課」(仮称)は、4月にスタートする高齢者医療制度全般の調整役。制度の企画立案業務とともに、制度運営を担う各都道府県の後期高齢者医療広域連合や自治体への助言・指導なども行い、制度運営の円滑化を目指す。
現在は保険局総務課内にある「老人医療企画室」を4月から「高齢者医療企画室」(仮称)に名称変更し、10月に新たな課として格上げする。
厚生労働省は「高齢者医療企画課」(仮称)を2008年度に新設する。75歳以上の後期高齢者が加入する後期高齢者医療制度が4月にスタートするのに伴い、制度運営上の企画立案などの業務を担うといい、設置時期は10月になる見通し。
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後期高齢者医療で、Q&A作成
新医療制度「反対」500議会突破
新設する「高齢者医療企画課」(仮称)は、4月にスタートする高齢者医療制度全般の調整役。制度の企画立案業務とともに、制度運営を担う各都道府県の後期高齢者医療広域連合や自治体への助言・指導なども行い、制度運営の円滑化を目指す。
現在は保険局総務課内にある「老人医療企画室」を4月から「高齢者医療企画室」(仮称)に名称変更し、10月に新たな課として格上げする。
今国会にも設置法案提出 政府の構想まとまる 医療事故調
記事:共同通信社
提供:共同通信社
医療機関に届け出を義務付け、悪質なケースは警察へ通報も-。医療事故原因の解明と再発防止を目指す、政府の新たな調査組織の骨格が固まってきた。厚生労働省と自民党がそれぞれの構想をまとめた原案を公表し、今国会への設置法案提出に向けた作業が大詰めを迎えている。「医療事故調」と呼ばれる新組織は2010年に発足予定。被害に遭った患者の遺族も含め、すべての当事者が納得できる紛争解決機関としての役割に期待が高まる。
医療事故調 医療事故が疑われる死亡事例の原因究明を行うため、厚生労働省が2010年の発足を目指す調査組織。国土交通省の航空・鉄道事故調査委員会にならい「医療事故調」と呼ばれる。厚労省は当初、05年10月から日本内科学会が始めた原因究明に関するモデル事業の結果を踏まえて組織づくりを具体化させる方針だったが、予定を前倒しして昨年4月、専門家による検討会を設置、約半年で原案(第2次試案)をまとめた。背景には06年2月、帝王切開手術で女性を死亡させたとして、福島県警が県立大野病院の産科医を逮捕する事件の影響があり、これを契機に医療関係者などから新組織設置を求める声が高まった。
【B013義歯管理料】
・注1 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯の装着後1月以内に、当該義歯
の適合性について検査を行い、併せて患者又はその家族に対して取り扱い、保存、 清掃方法等について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合
に2回に限り算定する。(1口腔につき100点)
・注2 有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した場合(装着日から起算し て1月から3月までの間に限る)等において、有床義歯の離脱、疼痛、嘔吐感、嚥 下時疼痛等の症状に応じて検査を行い、併せて患者に対して義歯の状態を説明した 上で、必要な義歯に係る管理を行った場合に月1回に限り算定する。
(1口腔につき70点)
・注3 有床義歯長期管理料は、咬合機能の回復を図るために検査を行い、併せて義歯の 適合を図るための管理を行った場合に有床義歯装着月から起算して3月を越え1年 以内に月1回に限り算定する。(1口腔につき 60点)
・注4 咬合機能の回復が困難な患者に対して有床義歯の管理を行った場合は、それぞれ の所定点数に40点を加算する。
通知.疑義解釈が出なければ詳細は不明ですが、かなり厳しい縛りになりそうです。
最大で344分の1の差
国保は、医療保険加入者の約4割を占める最大の医療保険。しかし、保険料(税)の滞納世帯は年々増加傾向にあり、厚生労働省の07年6月1日現在の調べで加入世帯の18.6%に達している。また、保険料の納期限から1年以上滞納している世帯に交付される「資格証」(医療機関の窓口で10割を支払う)の交付数は、滞納世帯の7.17%(34万285世帯)となっている。
高い国保料が要因に
国保加入世帯は、無職世帯主が53.8%で、「所得なし」世帯が27.1%を占めている。厚生労働省の05年度国民健康保険実態調査報告によると、加入世帯の1世帯当たり所得額は約168万円。例えば、大阪府守口市では、年所得200万円の4人家族で年間保険料が約43万円と収入の2割以上に達し、滞納世帯は約27%に上っている。
被保険者が支払う各保険料(事業主負担を除く)を見ると、国(政府)が直接運営する政府管掌健康保険(政管健保)が平均4.1%、厚生労働大臣の認可を得た健康保険組合が運営する組合管掌健康保険(健保組合)が平均3.27%に対し、国保は8.47%になっており、「所得に比べて保険料が高すぎることが、国保料滞納の基本的な要因」という指摘もある。
資格証
?国保被保険者資格証明書の略。「災害その他政令で定める特別な事情」がなく1年間、保険料を滞納した世帯主は国保証の返還に応じる必要がある。資格証で医療を受けた時には、病院や診療所でかかった医療費の全額を窓口で支払い、後日、患者が市区町村に領収書を添えて請求すると、保険給付分(原則7割)が戻ってくる。
補綴時診断料:
M000 補綴時診断料(1口腔につき)
(注の見直し)
注1 当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴物に使用する材料、設計、治療期間等について、患者に対し、説明を行った場合に算定する。
・なお文書による情報提供を算定とすることを廃止する項目は、
(1)歯科訪問診療料
(2)補綴時診断料
(3)矯正装置装着時のフォ−スシステム加算
(4)歯科治療総合医療管理料
(5)歯科特定疾患療養管理料
【平成20年4月から特定健康診査・特定保健指導が始まります】
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html
平成20年4月から始まる、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導の積極的な利用をお願いします。
※本制度の概要と基本的なQ&A(PDF:33KB)2月19日
広報活動等に積極的にご活用ください。
●特定健康診査・特定保健指導に関する広報
●「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」2月18日
●特定健康診査・特定保健指導に関する各種資料
・「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」2月14日
●関係法令、通知等
・「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)(PDF:313KB)2月15日
照会先 保険局総務課医療費適正化対策推進室
03−5253−1111(代表)
(内線3180、3181、3228)
資格証交付者の受診率がさらに低下…国保資格証の受診率調査結果
保団連では、国保証を取上げられ、「国保資格証明書(以下「資格証」)」を交付された市町村国保被保険者の2006年度の受診率調査を行い、39道府県の受診率を推計しました。
その結果、「資格証」を交付された被保険者の受診率は、一般被保険者の受診率に比べて、18分の1から344分の1程度であり、単純平均(39道府県の一般被保険者の受診率と、「資格証」を交付された被保険者の受診率について、それぞれの受診率を足して39で割ったもので乖離をみた場合)では51分の1でした。
しかも一般被保険者受診率が2005年度対比で全ての都道府県で増加しているのに対して、「資格証」を交付された被保険者の受診率は、2005年対比が可能な29道府県中、20道府県で低下していました。29道府県の単純平均では、一般被保険者の受診率が31.58上昇しているのに対して、「資格証」の受診率は1.12低下していました。
2 資料
@-1 2006年度受診率
@-2 2資格証明書受診率
A 資格証交付世帯数(基礎資料)
B 世帯数・被保険者数(基礎資料)
C 滞納世帯の推移(基礎資料)
D 国保制裁状況(基礎資料)
E-1 2003年調査結果(過去資料)
E-2 2004年調査結果(過去資料)
E-3 2005年調査結果(過去資料)
2007.12.03
「歯科疾患の総合的管理に関する基本的考え方」並びに「高齢者の口腔機能の評価と管理の方法に関する基本的考え方」について
2007.11.26
「歯周病の診断と治療の指針」について
2007.11.26
「有床義歯の管理について」、「ブリッジの考え方2007」、「リラインの指針」、「スタディモデルの取扱い」について
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