2009年1月29日 提供:共同通信社
青森社会保険事務局(現東北厚生局青森事務所)などから受けることになった「個別指導」の理由が開示されないのは不当として、青森県弘前市の歯科医師成田博之(なりた・ひろゆき)さん(57)が国に慰謝料40万円の支払いを求めた訴訟を弘前簡裁に起こし、28日、第1回口頭弁論が開かれた。国側は請求棄却を求めた。
訴状によると、成田さんは2007年、健康保険法に基づき青森社会保険事務局と県による個別指導への出席を求められ、対象に選ばれた理由の開示を求めたが、拒否されるなどした。
同事務局は非開示の理由として「情報提供によるものもあり、情報提供者との信頼関係や指導業務に支障を来す恐れもある」とした。
成田さん側は「個別指導が保険医に与える影響は大きく、対象となった理由を把握しておくことは業務上重要」と主張した。

