2009年01月30日

歯科疾患管理料と義歯管理料の併算定で疑義解釈

歯科疾患管理料と義歯管理料の併算定で疑義解釈

 昨年4月の診療報酬改定に関し、厚生労働省は1月28日付で、歯科の診療報酬点数の算定方法をQ&A形式でまとめた通知「疑義解釈資料について(その7)」を都道府県や地方厚生(支)局などに送付した。歯肉炎や歯周病など継続的な口腔管理を評価する「歯科疾患管理料」について、「MT病名のみの場合、歯科疾患管理料と義歯管理料の併算定は可能か」との設問では、「義歯を原因とする場合は、義歯管理料のみにより算定する」と回答している。

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 今回の疑義解釈では、「医学管理等」4問、「検査」3問、「処置」5問、「手術」1問、「歯冠修復及び欠損補綴」1問―の計14問を掲載している。
 このうち、「歯科疾患管理料が算定できない場合は、『CKダツリ』の場合の再装着に限るのか」との設問では、「『CKダツリ』病名における再装着の場合に限らず、継続的管理が行われない場合は算定できない」とした。

 また、「MT病名のみの場合、歯科疾患管理料と義歯管理料の併算定は可能か」との設問では、「義歯を原因とする場合は、義歯管理料のみにより算定する」と回答。「明らかに1回の単一の診療で終了する場合、歯科疾患管理料の算定はできるか」では、「明らかに1回で治療が終了し、歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況や生活習慣の改善目標等を踏まえた継続的管理が行われていない場合は、算定できない」としている。

このほか、「疑い病名」における歯科衛生実地指導料は算定できないとした上で、「歯科衛生実地指導は、齲蝕(うしょく)または歯周疾患に罹患している患者に対して行うものであり、適切な診断を行った上で実施する」と説明している。

 詳しくは、厚労省のホームページで。
 http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html

 【疑義解釈資料(その7)のPDF】
 http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1eb.pdf

 【歯科疾患管理料】
 昨年4月の診療報酬改定で、「歯科疾患総合指導料」は廃止され、これに代わって「歯科疾患管理料」が新設された。齲蝕、歯肉炎、歯周炎、歯の欠損等歯科疾患を有する患者に対して、口腔を一単位としてとらえ、患者との協働により行う継続的な口腔管理に加えて、病状が改善した疾患等の再発防止および重症化予防のための継続管理を評価した。患者またはその家族の同意を得た上で管理計画書を作成し、その内容について説明し、提供した場合に、1回目は130点、2回目以降は110点を算定できる。
 口腔内の「継続管理」を評価する点数だが、「継続管理の対象にならない疾患や患者が除外され、医療格差が生まれる」との批判もある。

 
 
 

更新:2009/01/30 11:39   キャリアブレイン


posted by 某歯科医 at 12:28| 東京 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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