レセオンライン「
大阪訴訟」は、7月3日、205人が追加提訴し、
原告数449人になりました。
当日の模様は、下記の通りです。
7月10日には、第一回の口頭弁論があります。
追ってご報告します。
宜しくお願いします。
レセプト
オンライン請求の義務化強制に抗議し、撤回を求める
開業医有志による「大阪訴訟」の第2次提訴が7月3日午後に行
われました。「大阪訴訟」は去る4月23日に、大阪を中心に
近畿 各府県の開業医244人を原告として提訴していますが、ぜひ原告に
加わりたいとの問い合わせが
全国から寄せられていたため、第2
次の原告団を募っていました。この間、問い合わせや申し込みが
270人ほどありましたが、期限までに委任状の取り付けなどを終え
た人は205人で、第1次の原告と合わせた総数は449人となりまし
た。
3日の提訴行動には、高本英司・原告団長(大阪府保険医協会
理事長)、中野明弘・同副団長、安藤元博・同事務局長(協会副
理事長)をはじめ、歯科保険医協会の山上紘志副理事長などの原
告団、河村武信弁護団長、西 晃弁護団事務局長などの弁護団、
さらに
東京から駆けつけた住江憲勇保団連会長と大阪や
奈良県の
保険医協会関係者などの支援者約40人が大阪裁判所前に集合。高
本団長を先頭に「義務化撤回」「地域
医療を守れ」などの横断幕
を掲げて行進し、地裁に原告団代表と弁護団が第2次の原告団名
簿を提出しました。
その後一行は裁判所裏で短時間の小集会をもち、河村弁護団長
からの報告を受けました。河村
弁護士は、改めてこの裁判の趣旨
と目的について以下のように述べました。
3つの争点に確信もち全力で闘う
--- 河村弁護団長が報告と決意
この裁判でわれわれが争うのは、第1に診療報酬の請求方法を、
高齢などさまざまな事情があろうと、オンラインでなければ受け
付けず診療報酬が支払われないということで、患者国民に対する
診療行為そのものが妨げられることになる。これは角を矯めて牛
を殺すものであり許されない。第2に、オンラインの義務化は患者
さんの
健康情報などのプライバシーが脅かされる危険が大きくな
るが、これにたいする保護の
保障が何もない。医師と患者さんの
信頼関係は、プライバシー保護の保障があってこそ成り立つがこ
れが壊される恐れが強く許してはならない。第3は、オンライン
義務化を決めた厚労省令は、医師や患者の重大な権利制限を強い
るものだが、法治国家では国会で議決されたわけでもない省令で、
こんなことは許されない。
この間、被告側は、われわれの訴状に対する「答弁書」を出し
てきた。ここでは(1)この裁判を門前却下せよ、(2)裁判で請求し
ている具体的事実関係を認否している。しかしそこで彼らが言っ
ているものは、例えば、2004年に改正された行政訴訟法の第4条
は、国民の行政に対する訴訟の幅を広げ、行政執行の前に実害を
防ぐひとつの条件とされているが、国側はあえてこれを無視して
きているなど極めて陳腐なものだ。また具体的な反論は追って書
面で提出するとしたままだ。
今後、被告側から書面が提出され、裁判で根本的に問うことに
なろう。政治情勢がどのようになっていくかわからないが、しか
し我々は裁判で提起した3つの争点に確信を持ち、全力でたたかっ
ていきたい。
7月10日に第1回口頭弁論、報告集会も予定
裁判の今後の予定では、7月10日午後1時半から2時まで、第
1回の口頭弁論が行われ、高本原告団長が裁判を踏み切った思い
と決意を述べるとともに、河村弁護団長から訴状の趣旨を説明す
る予定です。保険医協会と原告団は、多数の傍聴参加を呼びかけ
ています。また当日は、口頭弁論終了後、隣の弁護士会館で報告
集会を予定しています。